自転車が歩道を走る時のルールについて再確認しました。

この記事は約7分で読めます。

こんにちは

—- 2018/7/14 注記として最初に書きます —–

この記事にかかれている事は、間違った解釈を広めるとの指摘がありましたので。記載の内容は信用に値しない可能性がありますので、読まれる場合にはその前提でお読みください。嘘記事だと思った方が良いとの事です。

私。。賢くはない様で、結構説明されましたが、この記事中に間違った解釈がどこにあるのか理解できていません。

コメント欄を見ていただくと分かるかと思いますが、自転車の通行が可能な歩道で、自転車の通行帯が歩道にない場合には、終始徐行で走行する必要があるとの事です。

私の方でも道路交通法等を確認してみましたが、「第六三条の四の2項」を読む限りでは、その必要がない様に現時点で思っています。ただし自由に走行して良い訳ではなく、歩行者がいる場合は、自転車は徐行、通行を妨げる場合には一旦停止の必要がありますので、歩行者優先なのは、確認できていない内容が正しくても間違えていても状況は変わりません。

そもそも、この記事に徐行しなくても良いとは書いてないつもりで、指摘された内容が私の認識不良で正しくても、この記事に訂正箇所が見つけれませんけど。もともと自転車の走行帯の事を書いてるつもりなんです。

ちなみに、指摘された内容では、徐行とは、早足で歩く速度、自転車の利便性を捨てた速度、下手な人はふらつく速度の速度で7.5km(速度の事なので、7.5km/hだと思います)との事だそうです。徐行が必要なのは自転車走行帯がない場合との事です。本来、歩道走行が必要で自転車走行可能出ない場所でも許可されているな子供や、年配の方はふらついて運転できないと思うので、歩道は事実上走行不可と言う事になるんじゃないかと思います。どうなんだろうか?

ホントかな?と思うものの、やっぱり気にはなるので、警察などの正しい情報を貰えそうな所で相談してみようかなと思ってます。

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—- 2018/7/13 訂正及び、追記します —–

この記事を書いた当時、歩行者は歩道上で右側通行が義務付けられる意図認識していましたが、それを規定する法律はなさそうです。

そもそも、右側通行であると思っていたのは子供の頃に学校等で受けた警察による交通指導による物や、日常での情報による物だったと認識しました。

この事から、警察での指導は法律で規定されているからではなく、円滑に通行する為のマナーの様な物であると思います。

この事から、歩道上で歩行者は右側に避けそうだけども、そうとは限らず個人の思う方向に避ける可能性があると思い行動する様にしようと思います。

ただ、私は歩行者である事の方が多いです。社会一般的に右側通行のルールがある程度浸透している事もありますので、危険回避の観点から状況的に問題無い限りは、今まで通り基本的には右側の避ける様にしようと思います。ルール的に存在している事も鑑みると、法律での規定が無いからと言って縦横無尽に行動して良いと言う事ではないと思います。

※上記の事から、他人に強制(期待)する事は妥当でないと思いますので、本記事中の記載は取り消し線と赤字で訂正を入れます。

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平日の出勤時には家から、最寄り駅までは自転車で移動してます。

自宅から駅までの歩道は全て自転車通行可なので、歩道を走ってます。

ただ、急ぐ時は、車道を走る様にしてて、歩道は走ってる時は、ゆっくり走ってます。

先日の帰りに、暑かったのもあって、更にゆっくり走ってたんですよね。

自転車が歩道を走る時は、指定がない場合は歩道の車道側を走行する必要があると思ってます。

で、道路の左側の歩道の、車道側をマッタリ走ってたら歩道の車道よりを前から年配の男性が歩いてきます。

私の真正面をまっすぐこっちに向かって歩いてきます。歩行者の方が避ける雰囲気が無かったのと、表情が嫌な感じがしたのもあり、さらに避けるとかちあいそうな気がしたので、一旦止まったんですよ。

なんか睨みつけられてるので、なんだろう?と思ってたら。。。

左側走れ!!って怒鳴られました。

 

あれ?と思って考えてみましたが、車道側は確かに歩行者(進行方向の歩行者)から見て右側だけど、間違えてはないはず!?と思います。

しかも、良く考えると歩行者が左側を歩いてて良くまあ文句言えるなぁ。。

法律的には、歩行者はどこを歩いても良いと言うか歩行帯の規定は無い様ですので、右側に避けろ!と思うのは、強制と言うか期待はできない様です。失礼しました。

警察等が行っている歩行者は右側をあるきましょう!は任意な様です。

ルール的にはある程度浸透している様に思いますし、好き勝手に歩いてると円滑に通行できないし、トラブルの物になる事が想定できるから、右側通行で指導をしているのかな?と推測します。

 

この感じ。。触っちゃダメな人です。色々なのと遭遇して流石に最近は学習しました。(^^;

この手の人って、理詰めで説明すると、最後は逆ギレ(最初から切れてますけど)して最後は怒鳴って逃走するんですよ。不毛で腹立つだけなので相手しなくなりました(^^;

根本的に、自分がルールだ!って感じで、理不尽なんですよね。

俺の言う事聞いとけ!って感じですが、貴方の事なんて一切知りませんし、従う理由もこれっぽっちも無いです。年上ってだけで、社会性の無い人を尊敬するほど、私。。人間ができてません。

間違えてる事は間違えてる!って言いたいです。

  ← これについて敢えて場所も時間も明記していませんので、特定の個人の名誉?を貶めているとは思っていませんし、歩行者全般な事とは思っていませんし書いていませんので、反省等などは特にありません。一般論的にも何の(法律等)の後ろ盾も無く説明もなく、いきなり見ず知らずの他人に罵声を浴びせる人と言うのは相対するには妥当ではなく、危険な人であるのは、私の個人的な意見ではなく一般的にそうだと思います。

 

ぐちが長くなりましたが、本題。

 

と言いつつも、自分の思ってるルールにもいまいち自信が持てないので、再度確認してみました。

自転車は、軽車両なので車道を走る必要があり、歩行者専用の道路は走行不可です。

ただし、自転車走行可の場所については、走行可能です。

道路交通法の「第六三条の四」に以下の記載があります。(内容を記載しているサイトがありましたので、そちらへのリンクです)

※個人運営との事なので、信憑性は100%ではなさそうですが、正しいと思います。

普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

上記の記載から、二の児童幼児は検索してみた限りでは13才以下(小学生以下?)の様です。

それ以外に70歳以上も良いとの情報が多かったです。

それ以外にも車道を走るのに安全が確保できない場合も良さそうですが、判断はケース・バイ・ケースなのかな?歩道を危険な走り方をしなければ、自己判断でいいのかなと思います。

個人的に思いつくのは、路駐多すぎで危ないと思う事が多いです。あと工事とか。。

許されるかどうかは不明ですが、事故になるよりマシだと思ってるので、危険と思ったら正直な所、歩道を走っちゃってます(^^; ただ、流石に細い歩道は走らない又は、押しますけど。。

 

で、更に走って良い歩道の場合は、第六三条の四の2項に以下の記載があります。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分で、指定がある場合は、指定場所を徐行。

歩行者の通行を妨げる場合は、一旦停止とあります。

また、歩行者がいない場合には、状況に応じた安全な速度と方法で進行。とあります。

と言う事で、自分の認識は間違えてなかった様です。

安心しました。

 

 

 

 

コメント

  1. しげさんのお考えがわかりました。根本的に考え方が違うため、主張がすれ違うのは当然でした。なのでこれで本当に最後にします。長々とすみませんでした。

    子供でもお年寄りでも、自転車に乗ったら車両の運転者です。
    歩道で自転車、車両に乗る以上は、交通弱者である歩行者、幼児、視覚障害者、妊婦などを守る義務があります。
    徐行する技術、運転技術がないならば、歩道を走らなければいいだけの話です。
    子供でもお年寄りでも、です。

    なぜそこまでして歩道で自転車に乗りたがるのでしょうか。
    自分が早く移動できるから、ですか。自分が楽に移動できるから、ですか。自分が車道を走るより安全だから、ですか。自分勝手すぎませんか。
    子供でもお年寄りでも、です。
    降りて押すこともできます。最初から歩くこともできます。確かに遅くなるし、疲れるかもしれませんが、危険を歩行者に押しつけて自分が楽をするのは正しいことでしょうか。
    それが趣味の自転車に乗る人、ロードバイクに乗るの人の心構えだとすると悲しすぎます。

    歩道は歩行者が安全に移動するための場所です。
    その歩道で車両としての自転車の利便性を保とうなどという考えでいると、態度や表情に出て目敏い歩行者に怒鳴られます。近くに歩行者がいなくても、好き勝手な速度で走っているところは見られています。
    実際、走っていたのは徐行義務がある、普通自転車通行指定部分以外の歩道で、早くない速度から徐行に速度を落とすところを見られてしまっているのですよね。

    ちなみに、歩道を通行することを認められているシニアカーの時速は6km/hです。歩行者がいようがいまいが6km/hが上限です。歩道を通行するということは、車両としての利便性を捨てるということです。
    理解していただけないと思いますが。

    また、法律の話は匿名さんの説明がとてもわかりやすいです。
    日本語として微妙な書き方などしていたら法律になりませんので、専門家でなくても文系のご友人にお聞きになれば分かります。
    もちろん、警察の方のお手を煩わせたいならば止めませんが、警察PDFと違うことは言わないと思います。結局は法律が元ですので。

    歩道を好き勝手に走るのに都合のいい嘘の情報を、法律を曲解したものを根拠に広めるのを止めたかったのですが、根本的にお考えが違うようですので諦めます。

    • おはようございます。
      現法律はそうなんですね。分かりました。
      もちろん自転車は軽車両でありご指摘の立場なのは理解してます。
      走る、走らないはさておき、現在の道路事情的に自転車が歩道を走りたいのを理解できないのは、流石にどうかと。。少なくとも23区内は車道を安全に走れる様な所はあまりないです。法律的に許可されないので危険ですが車道を走るしかないですね。

  2. 法律を読むときはカッコ内をひとまず飛ばして読むとわかりやすいです。

    >普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、
    で、基本徐行とわかります。

    カッコ内の
    >道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分
    指定がある場合は車道寄りでなく指定された部分を徐行ということです。つまり指定されていない歩道の車道寄りは普通自転車通行指定部分ではありません。

    カッコ内のカッコ内
    >以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。
    道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分=普通自転車通行指定部分。それだけ。

    “安全な速度と方法で進行することができる”のは「普通自転車通行指定部分」だけなので、道路標識等により指定されていない歩道の車道寄りは「普通自転車通行指定部分」ではないので徐行義務があります。

    • コメントありがとうございます。
      最初の基本徐行は、記事の最後の方に自分でも書いてますが、そこは理解できました。

      また、普通自転車通行指定部分が、標識で指定されている部分だけを指さないんじゃないかと思えます。書き方が微妙な感じもしてまして、標識で指定されている所だけ!では無いとも言い切る自信が今ひとつありませんが、前者の法では無いかな?と思ってます。
      理由は、カッコ内の記載で、当該普通自転車通行指定部分は、カッコ内では、歩道の中央より車道部分と、標識で指定されている場所の両方の事を指しています。
      また、この説明の中で、普通自転車通行指定部分と当該普通自転車通行指定部分が出てきてまして、普通自転車通行指定部分と当該普通自転車通行指定部分は違う事を指しているならば、当該普通自転車通行指定部分とは、標識で指定されている場所のみとなりそうに思いますがので、おっしゃられている事が正しいのかなと思えますが、2項の最初の方に、当該歩道の中央より車道寄りの部分と言う記載があり、ここで言う、当該は今説明している事を指す為の、当該と言う記載だと思います。当該歩道を読み替えると説明している対象の歩道でも正しいのではないかと思えます。
      そう考えると、当該普通自転車通行指定部分と、普通自転車通行指定部分は同じものを指していると読めます。
      そうなると、ここで記載されている、歩道を安全な速度と方法で進行できる場所は、歩道の中央より車道部分と、標識で指定されている場所の両方を指すのかなと読めました。

      ただ、絶対的に私の理解した内容が正しいと言う自信がありません。もしかしたら、頂いているコメントの様に、標識で指定が場所の事を指すのかも?と、不安にもなります。

      ここに関しては正直な所、専門科以外の方に、こっちだ!と言われても納得できなさそうです。その内容が、私の思ってる方だとしても、納得できなさそうです。

      暇を見て、交番とか、警察署で質問してみようかなと思ってたりします。
      警察官自体が、徐行してませんが、これは理由にならなさそうです。今日見かけた警察官は歩道の車道と反対側を走ってましたし。。

  3. 自転車が歩道を走るのは、中曽根さんが総理だったころに後付けで出来た規則なんで、55歳以上&昔からの自転車乗りから見ると歩道を走ること自体が結構異様です。そして詳細が各都道府県の条例で違っているから悩ましい…引っ越したらルールが変わるとか、ブログの著者の住んでる場所で言ってることが変わるなんてことも多いです。
    そんなわけで、どちらが正解とか言い出すと警察が入ってすら水掛け論になるので、しげさんの対応で良かったと思います。

    • たかにぃさん
      コメントありがとうございます。
      自転車が歩道を走る前提での現在の交通事情から考えるとなかなか難しいですね。
      また、道路交通法上に規定はありますが、規定が少なく割と分かりづらいというか
      ケースバイケース的な書き方が見受けられ、最後は管轄の警察署のさじ加減になりそうです。
      最低限、書かれている事は守りたいと思います。
      本来は車道を走れば良いのですが、ちょっと危ないかなと言う事もあり歩道を走ってます。(^^;

  4. この手の人 の名誉の為に書きますが、歩道は右側を歩く必要はありません。
    また、法律の解釈を誤解されていませんか。
    指定通行部分は歩行者がいない時に限り安全な速度で進行出来ますが、
    自歩道の車道側と言うだけならば徐行義務があります。

    • 歩行者さん
      コメントありがとうございます。
      まず最初に、歩行者は歩道の右側を歩くと言うのは、車両が通行しない歩道上では規定がない様でした。
      当たり前と思ってた、右側通行はマナーや、一般的な認知度が高いだけの様でした。
      訂正します。
      ただ、一般的に(駅などの私有地を除く)と一般的には右側通行がある程度浸透している事から
      規定がないからって、どっちを歩いても問題ないと言うのは法律的には問題ありませんが、
      マナー的には微妙かなと思わなくもないです。
      ルール上問題ないので、歩行者は右側に避けるはず!という考えは改めたいと思います。
      失礼しましたm(_ _)m

      と、前置きしまして、ここから本題です。
      この方の名誉の事を考えなければならない理由が分かりません。
      私の行動自体は、記事に書かせていただいた通り、歩道を早くない速度で自転車で走っていて
      歩行者がいたので、徐行しました。その後、理由は違いますが歩行の邪魔になりそうなので停止しています。
      歩行者さんの書かれている義務は守っていると思います。
      道路交通方で規定されているルール(法律)を守った状態で行動している私に対して
      根拠のない状態で罵声を浴びせる方の名誉を守らなければならないのでしょうか?
      理解できませんし、法律上の話をする場合、罵声を浴びせる行為と言うのは、侮辱罪にあたる様です。
      実害が少ない状態で訴える様な事をするつもりはありませんが、法律を守っていないのは
      今回場合には、歩行者のこの方のみではないでしょうか?

      違いますか?お返事をいただけると嬉しいですが、この手の問題は立場が違うと受け取り方も
      違う方もいらっしゃって難しいかなと思う事も多いです。
      論理的にお返事をいただけると嬉しいです。感情論でのお返事は必要ないと言うか建設的ではありませんので、遠慮させてください。

      以上です。よろしくおねがいします。

      • 言葉足らずで申し訳ありません。
        指定通行部分というのは、歩道の車道寄りのことではありません。
        調べていただけるとわかると思いますが、
        指定の大きさの自転車マークがペイントされ、白線で区切られている部分です。
        自転車用の走る場所だとはっきりわかるので、
        そこで歩行者に睨まれることはないと思うのですが、
        しげさんが走っていらっしゃったのは、
        確かに指定通行部分でしょうか。
        もし、指定通行部分ではなく、単に自歩道の車道寄り、ということであれば、
        徐行義務が生じますので、
        早くない速度で走り、は法律違反となります。
        歩行者に気づいて徐行したとしてもです。

        名誉の件ですが、
        少なくとも歩道で右側を歩かないから、は言いがかりです。
        自転車は左側、という思い込みと同レベルに思えます。

        また、
        歩道なので、
        歩行者がどちらに避けるはず、ではなく、
        歩行者を避けさせちゃいけないです。
        ご自分が自転車に乗っていることを忘れないでください。

        全体に渡って、
        法律まで引き合いに出しておきながら、
        一方的にご自分の都合のいいように解釈されているように見えたため、
        発言できない この手の人 の立場でおかしいと思うことを書いて見た次第です。

        罵声、侮辱罪の定義も一度ちゃんとお調べになられた方が良いかと思います。
        本当に侮辱罪を問える状況でしたか。

        その場にいたわけではありませんので、
        文面のみで判断しています。
        違っていたらすみません。

        間違った情報が拡散されるのを防ぎたいという思いもあります。
        嫌味ではなく、
        感情を抑えて論理的に、正確に調べて書きたいものです。

        • 歩行者さん
          お返事ありがとうございます。
          私の方も、これ以上長々と書くのもどうかなと思うことから、説明が足りてない様です。すいません。

          頂いたお返事ですが、私の説明不足なのか、頂いたお返事の本心が理解できないのか、飲み込めない所が多かったです。自分の思う所や、説明、反論を書きました。思うようなお返事にはなっていないかと思います。

          自転車走行帯ですが、記載しなくて不明瞭でしたが、あれば当然そこを通行します。今回の所に関しては走行帯がない場所でしたので、車道寄りを通行しておりました。特に間違えてはないと思ってます。
          また、歩行者にこちらから意図的に避けさせる事はだめなのも知ってますので、そんな事はさせてません。
          徐行で近づき、避ける気配がないのとわかり易く書くと、どうもこちらを睨んでる様に強く見える事から、避けて通行する事は相手の行動が読めず、接触の危険があると判断したので、一旦止まった後にこちらから避けてます。
          その間に罵声を浴びせられてますけど。。
          最初から徐行していて、歩行者が来たので最徐行、さらに停止までしてます。徐行してないとは一切書いてないと思いますが。。歩行者さんの中では、速くない速度と、徐行は違う様ですが、私の認識では徐行は何時でも止まれる速度との認識です。最徐行は一般的な定義がなさそうですが、今にも止まりそうな速度と言う意味で記載してます。
          記事中に書きましたが、道路交通法では歩行者がいない場合は、安全な速度で走行とあります、解釈の問題はあると思いますが、速くない速度が状況によらず即座に法律違反とはならないのではないでしょうか?
          また、歩行者がいたら徐行する旨の記載があります。歩行者に気づいて徐行しても法律違反になると言う様には読めませんが、如何でしょうか?歩行者がいたら、自転車はあれば走行帯、なければ車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は停止する必要があると書かれていると思います。この法律の理解がそもそも違う様に思えます。

          前のお返事に書きましたが、歩行者が右側を右側を歩く必要があるのは法律ではなく、マナーなどの様で、法律で取り決めされる事ではなかったです。記事の内容は訂正させていただきます。歩行者はどちらに避けるか分からないとの認識を持ちました。
          ちなみに私は歩行者が右をあるけ!とは思いましたが、思っただけで言ってません。

          侮辱罪については、の様ですと書いてます。可能性を書いただけで、侮辱罪になるとは書いてませんし、定義的には第三者の存在の事は言ってるのかと思いますが、公共の道路上なので、当然存在します。いづれにしても司法がどう判断するかは、法律家でもないので、わかりません。可能性のお話もできないのであれば何も言えなくなりますよね。個人的には恫喝じゃないかと思ってます。罵声を浴びせて自分の言う事を聞かせようとしている訳ですよね。これが許容されるのは流石におかしいと思います。一般的にも罵声はダメだと思います。

          最後に書きますが、この記事の内容では、歩行者は右を歩くべき!と書いた事は私の認識が間違えてました。勉強になりました。ありがとうございますm(_ _)m
          それ以外については、私の説明が悪いのかもしれませんが、間違えてる事は書いてないと思います。
          ただ、感情的に、この歩行者をおかしな人であると認識したのは、感情論かもしれませんが、何もしてない通行者に罵声を浴びせる事をしていますので、これについては思われても仕方ないのではないかと思います。
          あとで、歩行者の通行場所については訂正依頼させていただきます。
          明らかに間違えている情報を拡散するのは良くないとは思ってます。
          訂正箇所と根拠を明確にご指摘いただければ、納得できれば当然訂正しますので、場所をご指摘いただければ助かります。
          ただ、法律自体が不明瞭で、これが正しいと、判断できない事に関しては注記記載はしますが、それ以上の判断はしかねますので、ご了承ください。

          最後になりますが、自転車については私から見ても、悲しくなる状況は分かりますし、気に食わないと言うも理解できます。せめて自分は法律を守ろうと思って記事にしました。

        • 歩行者さん
          この記事ですが、右側通行を強制するのは、ご指摘頂いた内容から間違いであると認識しましたので、記事を読み返して訂正しました。
          ただ、それ以外の内容に関しては特におかしいと思いませんでしたが、説明不足等もあるかとも思いますので、追記しました。
          歩行者さんから頂いているコメントの内容を考えると、内容がうまく伝わってないかなと思います。
          もう先入観を持たずもう一度読んでいただければと思います。

          また、メニューにある、「このブログについて」の所に書いてありますが、
          私は専門家ではなく、このブログについては個人の日記となっています。
          この件については、私は法律家ではありませんので、記載内容については決定的だったり確定的な表現は控えているつもりでして、道路交通法の解釈に関しても個人的な認識として書いております。
          表現については、個人的な味付けとして捉えて欲しいと思います。
          ただ、間違えた内容を広げるつもりはありませんし、間違えているなら訂正したいとは思っています。

          最後になりますが、正直な事を言うと、この記事を公開するまでに何回も訂正しています。
          詳細な内容をお教えするつもりはありませんが、最初の内容は結構感情的に書いていました。
          流石にどうか?と思い、何度か訂正した後の文書を公開しました。
          個人的なポリシーになりますが、一旦公開した内容は訂正はしても、削除はしない(恥ずかしいからと言って、無かった事にはしない)様にしています。
          なので、記載は削除していません。
          ただ、あまににも内容が許されないと思った場合には、理由を残して削除するかもしれません。
          必ず、理由は残します。
          同様に、コメントについても自分の分については、訂正(履歴を残して)削除しません。
          頂いたコメントについては、その限りではなく当事者からの依頼が確認できれば削除はします。
          上記の事から、訂正の履歴は追える様に残します。

          • 本文最後の法律部分ですが、
            普通自転車通行指定部分に限り、歩行者がいない場合に、安全な速度で進行することができる、と書いてあります。普通自転車通行指定部分に限り、です。
            ここを誤解されていないか、ご自身で調べて確認してください。
            法律的に有効な普通自転車通行指定部分のある歩道は滅多に見ません。しげさんの地域ではいかがでしょうか。
            本文の前の部分からの流れも含め、自歩道全てが歩行者がいなければ安全な速度で通行できる、と取られる書き方をされると、自分の考えは間違っていなかった、と歩道を徐行しない困った人たちが増えてしまいます。
            多分ですが、この手の人 は歩道を徐行しない困った人たちをたくさん見て来ているのだと思います。困った人たちを増やすと、それに業をにやす この手の人 も増えて、良いことはありません。結局自分に返ってきます。

            ちなみに徐行の具体的速度は、警察見解では時速7.5km程度です。早足で歩く速度、自転車の利便性を捨てた速度、下手な人はふらつく速度ですが、しげさんの徐行の感覚と合っていますでしょうか。徐行の自転車をみて腹をたてる人はそうそういないと思います。
            新事実がどんどん出て来て堂々巡りになりそうですので、これで区切りとさせてください。
            余計なコメント失礼しました。

            • 歩行者さん
              お返事ありがとうございます。
              書いてる事をもう少しと読んで欲しいと書いたつもりでしたが、残念です。
              記事に貼り付けた、第二項の最初の方に、当該普通自転車通行指定部分は歩道の中央より車道部分が含まれるとカッコ付きで記載されていますけど。。
              何度か読み返してみましたが、確かに記載が少し解りづらく先入観を持って読むと読み違えそうではあります。

              また、私はこの記事中で終始徐行していると書いてます。貴方が当事者でないなら、記事中の歩行者の近くをどんな速度で走っていたか知る余地はないはずです。勝手な推測で憤慨されても、困ります。
              記事中で罵声を浴びせた歩行者の方は走行帯について罵声をあびせてます。なぜ罵声の歩行者が走行速度に怒っているって判断できるんでしょうか?

              あと徐行に対する速度の認識は相違していません。ですが、徐行が必要な場所の認識が相違しています。
              今回のは正直にお話すると歩行者が居ない場所では速度計はつけてませんので、明確には言えませんが、10km/h強で走ってたと思います。歩行者が見えたので、20mぐらい前から減速し、10mぐらい前からは5km/hぐらいで走り、歩行者の2mぐらい前で停止しました。歩道では終始徐行と言うのか仮に正しいとするとダメかもしれませんが、私が認識した道路交通法だと何ら問題はないと思ってます。

              私は、道路交通法まで引用して説明しているのに、歩行者さんは法律は違うと言い、説明はされていません。読みづらい道路交通法の表現を考えると読み違えているかもしれない人に対しては説得力がありません。見れば分る!それは違う。と言うだけでは誰も納得や理解しないのではないでしょうか?
              しかも、書いていない事実を想像して勝手に、お話されても噛み合うわけないと思います。

              論理的にお話でき、良いご意見を頂けると期待してましたが、最後はこうなって残念です。

              最後になりますが、歩行者は右に避けなきゃならないと言う法律が無いと分かれたので、勝手かもしれませんが、この記事を書いて良かったです。
              ありがとうございましたm(_ _)m

              • なんども書いていますが、調べましょう。お願いですから調べてください。ネットで簡単に答えが見つかります。
                例えば、
                http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/jitennsha-ru-ru.pdf
                http://law.jablaw.org/sw_ctl
                検索、確認しても1分程度です。
                法律の文書からだけでもわかりますが、
                歩道は徐行、普通自転車通行指定部分では徐行しなくてもいい場合がある、です。
                個人の間違った解釈を広めて困った人を増やすのはやめてください。

                • 歩行者さん
                  お返事ありがとうございます。
                  最初に描かせていただきますが、歩行者さんと同じレベルにはなれそうにありせん。貴方の期待するお返事は多分できません。私には無理だとおもうので、この辺でご勘弁ください。お返事派必用ありません。歩行者さんの貴重な時間を割くのは勿体ないと思います。私はそこまで賢くないし、エスパーでもありません。

                  頂いたリンク先を見てきました。
                  警察のPDFには歩行者さんの主張されている記載を見つけられませんでした。
                  自転車の通行指定場所の有無によらず走行速度の記載はほぼ同じでした。
                  2つ目の自転車道路交通法研究会のページには確かに記載されていました。
                  ただ、それの裏付けと言うか理由が書かれていません。道路交通法を引用されいますが、そこから何故そう解釈したのかが書かれていません。この事から、書かれている内容と信憑性が高いのかの判断ができませんでした。

                  情報の信頼性の観点から考えて、信頼度は道路交通法の内容>警察の情報>自転車道路交通法研究会です。
                  歩行者さんはインターネット上の情報を盲目的に信用してませんか?情報の真偽は納得できる裏付けが無いと信用できない事も多いと思います。

                  一番理解できないのは、仮に歩行者さんのおっしゃる事が正しいとして、この記事の内容に間違った解釈がありますか?ないですよね?
                  そもそも、直近のお返事で歩行者さんが指摘している内容に関する事は書いてません。歩行者さんが書いてない内容を勝手に推測して言ってますよね?記事中では終始徐行していた内容の記載のはずです。その徐行が時速何キロと書いてあれば、徐晃の範囲じゃないだろ!と言うならわかりますが、徐行していたとしか書いてませんよね。
                  なので、この記事には解釈を書いてないかもしれませんが、間違った解釈が直接的に書いてません。
                  正直に言うと意味がわかりません。
                  これ以上の議論?は意味がなさそうなので、変なサイトを不幸にも見てしまったと思って忘れてください。私も同じように思う事にします。
                  と、言われても納得できないと思いますので、記事の最初に信用しない様にと追記しておきます。これで満足ですよね?
                  お疲れさまでした。m(_ _)m

                  • 警察のPDFも、自転車道路交通法研究会も、同じ内容を同じ解釈で書いています。
                    法律が元なので当然です。
                    法律も警察も研究会も、内容が同じで書き方が違うだけですので、盲目的とか裏付けが必要とか言われても困ってしまいます。
                    法律では、安全な速度、の主語は、普通自転車通行指定部分については、であり、歩道の車道寄り全てが普通自転車通行指定部分とは書いてありません。括弧の中を一つずつ読み解いてください。
                    警察PDFでは、自転車通行部分指定ありとなしのページをわざわざ分け、ありのページで安全な速度、の説明をしています。場合分けした、ありのページの説明が、なしのページにもかかるという解釈は普通はしません。これはご理解いただけるでしょうか。
                    研究会は、わかりやすく整理しているだけです。
                    もし違う解釈で説明している信頼性のある情報をお持ちでしたらお教えください。問い合わせてみます。

                    法律を引き合いに出す以上は、当たり前ですが、最低限法律を理解できる国語力が必要です。難しくはなくて、主語、述語が何にかかっているかを一つずつ確認すればいいだけの話です。

                    内容については、
                    法律では歩行者がいない場合は安全な速度と方法で進行、と書いている部分が問題です。文脈から、主語は、歩道の車道寄り、だと理解しています。
                    歩道の車道寄りは、ペイントの有無にかかわらず、歩行者がいない場合は安全な速度で進行、つまり徐行しなくても良い。それが法律だ、と主張されると、困った人が増えるのでやめてください、というお願いです。もう増えてしまっています。わざわざ訂正を確認しに来る人はいません。

                    お願いですから、書く前に調べてください。盲目的でなく、信頼できる情報源をご自分で判断して、わからなければ質問をして裏付けを取ってから書いてください。

                    • 歩行者さん
                      コメントありがとうございます。
                      ご指摘頂いた内容及び、情報をしっかり読んて確認させていただきます。
                      個人の小さいサイトで色々と前提は提示させて頂いてますが、私の認識以上に何か期待されている様なので、頑張ります。

  5. 本当に学習したんか〜?笑

    あれだよね、小学校で、単純に歩行者は右側、自転車は左側って教えるのもあるよねー。「それって歩行者が右なら前から左側を走って来た自転車とかち合うじゃん。」と子どもの頃から思ってる〜。

    それに自転車は歩道の車道よりをってあまり周知されてないよね。それも学校では建物側を走ると建物から出て来た人とぶつかって危ないからダメってゆる〜く教えるしね。

    車道に出ればクラクション鳴らされるし、ガイドなんて駐禁してて、なんの役にも立たないし。命の危険を感じるよねー。

    ま、イライラしても血圧上がるだけー。殴られたら、さらにバカみたい。気持ちはわかるけど臨機応変にいきましょ!

    • 学習してるよ!しかも年とったからか相手するの面倒くさいんだよね。(^^;
      そうそう、自転車は左、歩行者は右!って覚えたよね。
      かち合うのはわざとだと思う。見えてる側でかち合わないと危ないよね。
      と言っても、昔から今と同じルールだったのかがちょっと分からなんだよね。

      自転車のルールって、周知されないよね。自転車の乗る事がある人って、車なんかよりは全然多いと思うんだけど。
      自転車って、つい最近まで歩行者感覚だった事も原因の一つかなと。。
      あと、車道を走ってると思うのって、自転車が第一レーン(左側)を走る必要があるので、
      左折のみのレーンから直進するのって、どれだけ周知されているのか疑問で、ちょっと怖いと言うか不安です。
      時々、直進したら車の人がブチ切れてるし。。交通ルーツを一番分かってないと行けない交通強者がこれだもんね。。

      臨機応変って、そうだよね。痛いの自分だから。。

  6. しげさんへ
    歩道はグレーゾーンですね。
    正しいことを言っても、歩道ルールを知らない人に言っても「自分がルール」の人がいますから。
    歩道は歩行者優先ですから、自転車が避けて走りましょう。
    ただね、自動車側も邪魔者扱いですから、自転車の走る場所がないですね。
    長期にわたる自動車自転車行政の失敗ですね。

    • ブラザー弟さん
      グレーゾーンと言ってしまうと。。と一瞬思いましたが
      確かに、自転車は基本車道をと考えると、走行自体が歩道走行して良い!と言うよりは、走っても良い!って感じですね。
      ルールを知らないのに、良くまあ攻撃的になれるなと思います。
      歩行者優先は認識してるので、歩行者が左歩いてような真ん中歩いてようが危なくないように避けてます。
      と言いつつ、自転車もどうなのよ!と言うのが半数ぐらいいたりして、同一視されてるんだろうなとは思います(^^;
      スマホしながらがホント多いです。電話しながらなんて可愛いもので。。メッセージ入力してます、器用すぎて平行です。
      ただ、猛烈に蛇行してますけど。。(^^;

      自転車は車道を走ってても邪魔者扱いで、ホント行き場がないですよね。
      車道自体も自転車が走る前提にはなっていないのに、法律だけが先ばしってるイメージがあります。
      自転車レーンがあっても、路駐が多すぎて走れませんし、挙句の果てはパトカーまで止まってます。
      法律的には、一時的な停車は問題ない様ですが、これで走れってか!?と思います(^^;

      正直、事故するの嫌なので、ルールを破ってでも安全を優先します。(^^;
      でも、なるべく守ります。